○川崎町町民バス運営審議会設置要領

平成19年10月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、川崎町町民バス条例(平成12年川崎町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づく川崎町町民バス運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる重要な事項を審議し、及びこれに必要な調査研究等を行うものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な運送の態様及び運営に関する事項

(2) 旅客から収受する乗車料金に関する事項

(3) 運行に係る大幅な路線の見直し又は休廃止等に関する事項

(4) 審議会の運営方法その他町長が必要と認める事項

(審議会の運営)

第3条 審議会に会長を置き、委員に委嘱されたものの中から互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、委員の半数以上の出席により開催する。

5 議決の方法は、出席委員の過半数で決するが、同数の場合は会長の決するところによる。

6 審議会は、原則として公開とする。

7 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(審議結果の取扱い)

第4条 審議会において協議が整った事項又は意見等については、その結果を取りまとめの上、当該事項を町長へ答申するものとし、関係者はその結果を尊重し、実施の可能性等について誠実な検討を行い、可能な範囲でその実施に努めるものとする。

(答申内容の公表)

第5条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容が記載された資料を情報公開窓口へ送付し、公表するものとする。

(会議録の作成等)

第6条 審議会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、会長が署名して確定する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第8号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

川崎町町民バス運営審議会設置要領

平成19年10月1日 要綱第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年10月1日 要綱第22号
平成26年4月1日 要綱第8号