○川崎町町民バス運営審議会設置要領
平成19年10月1日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、川崎町町民バス条例(平成12年川崎町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づく川崎町町民バス運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる重要な事項を審議し、及びこれに必要な調査研究等を行うものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な運送の態様及び運営に関する事項
(2) 旅客から収受する乗車料金に関する事項
(3) 運行に係る大幅な路線の見直し又は休廃止等に関する事項
(4) 審議会の運営方法その他町長が必要と認める事項
(審議会の運営)
第3条 審議会に会長を置き、委員に委嘱されたものの中から互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、委員の半数以上の出席により開催する。
5 議決の方法は、出席委員の過半数で決するが、同数の場合は会長の決するところによる。
6 審議会は、原則として公開とする。
7 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。
(審議結果の取扱い)
第4条 審議会において協議が整った事項又は意見等については、その結果を取りまとめの上、当該事項を町長へ答申するものとし、関係者はその結果を尊重し、実施の可能性等について誠実な検討を行い、可能な範囲でその実施に努めるものとする。
(答申内容の公表)
第5条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容が記載された資料を情報公開窓口へ送付し、公表するものとする。
(会議録の作成等)
第6条 審議会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長が署名して確定する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。