○川崎町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は指定の適否を審査し、結果について当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記様式第2号による変更届出書により、第133条第2項及び第140条の37第2項に掲げる事業の再開に係るものにあっては別記様式第3号による再開届出書により、第133条第3項及び第140条の37第3項に掲げる事業の廃止、休止に係るものにあっては別記様式第4号による廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、別記様式第5号による更新申請書により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第84条及び第115条の29の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、別記様式第6号により通知するものとする。

(宮城県等への情報提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定取消し年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) サービスの種類

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定年月日、事業の廃止年月日、指定の取消し又は指定の効力の停止年月日及び指定の効力の停止期間

(5) サービスの種類

(6) その他町長が必要と認める事項

(実施細目)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月15日 規則第2号

(平成31年2月12日施行)