○川崎町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。
3 建築物が整備計画区域の内外にわたる場合においては、整備計画区域内に属する建築物の部分について、前2条の規定を適用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合(次に該当する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
支倉台区域 | 川崎町支倉台一丁目の一部 |
別表第2(第4条、第6条、第8条関係)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | |
地区の名称 | 建築できる建築物 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
ア | イ | |||
支倉台 | 幹線通り地区1、2、3 | ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 イ 店舗、事務所(床面積が500平方メートル以内のもの) ウ 保育所、幼稚園、小学校、図書館、診療所、病院 エ 巡査派出所 オ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店で作業場の床面積が100平方メートル以内のもの(原動機を使用する工場の床面積は50平方メートル以内) カ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4各号に掲げるもの キ 附属建築物(自動車車庫にあっては、床面積が同一敷地内の建築物の床面積の合計の2分の1以内で、1階以下の部分にあるものに限る。) | 全ての道路 | 1.0メートル以上 |
| 低層住宅地区1、2 | ア 住宅 イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。) ウ 保育所、幼稚園、小学校、図書館、診療所 エ 巡査派出所 オ 建築基準法施行令第130条の4各号に掲げるもの カ 附属建築物(自動車車庫にあっては、床面積が同一敷地内の建築物の床面積の合計の2分の1以内で、1階以下の部分にあるものに限る。) |
|
|
別表第3(第7条関係)
整備計画区域の名称 | (1) | (2) |
地区の名称 | 建築物の高さの最高限度 | |
支倉台 | 幹線通り地区1、2、3 | 10メートル |
別表第4(第10条関係)