○川崎町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 整備計画区域における建築物の敷地には、別表第2(1)の欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)の欄に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし、町長が整備計画区域の環境を害するおそれがないと認め、又は整備計画区域における業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可をした場合においては、この限りでない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築、改築又は移転が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築又は移転の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その後建築面積の合計額の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び次条第1項並びに法第53条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 別表第2(1)欄に掲げる地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同表(3)ア欄に掲げる道路(同欄において別段の定めがあるものを除き、隅切部分を含む。)又は隣地等の境界線までの距離は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(3)イ欄に掲げる基準によらなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。

(建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用し、その敷地の過半が整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区(以下この項において単に「地区」という。)の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区に対する第4条及び第5条の規定の適用の例による。

3 建築物が整備計画区域の内外にわたる場合においては、整備計画区域内に属する建築物の部分について、前2条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は整備計画区域の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条第6条及び第7条の規定は適用しない。

第10条 別表第4(1)欄に掲げる地区内にある同表(2)欄に掲げる建築物及びその敷地については、同欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げる規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次に該当する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 第6条第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

支倉台区域

川崎町支倉台一丁目の一部

別表第2(第4条、第6条、第8条関係)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築できる建築物

建築物の壁面の位置の制限

支倉台

幹線通り地区1、2、3

ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

イ 店舗、事務所(床面積が500平方メートル以内のもの)

ウ 保育所、幼稚園、小学校、図書館、診療所、病院

エ 巡査派出所

オ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店で作業場の床面積が100平方メートル以内のもの(原動機を使用する工場の床面積は50平方メートル以内)

カ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4各号に掲げるもの

キ 附属建築物(自動車車庫にあっては、床面積が同一敷地内の建築物の床面積の合計の2分の1以内で、1階以下の部分にあるものに限る。)

全ての道路

1.0メートル以上

 

低層住宅地区1、2

ア 住宅

イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 保育所、幼稚園、小学校、図書館、診療所

エ 巡査派出所

オ 建築基準法施行令第130条の4各号に掲げるもの

カ 附属建築物(自動車車庫にあっては、床面積が同一敷地内の建築物の床面積の合計の2分の1以内で、1階以下の部分にあるものに限る。)

 

 

別表第3(第7条関係)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

支倉台

幹線通り地区1、2、3

10メートル

別表第4(第10条関係)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築物

適用しない規定

支倉台

幹線通り地区1、2、3

ア 建築物で第6条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

イ 物置その他これらに類する用途に供する建築物で、第6条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 自動車車庫

第6条

川崎町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年7月1日 条例第16号

(平成26年12月12日施行)