○仙南地区福祉有償運送市町共同運営協議会設置要綱
平成17年9月27日
要綱第17号
(名称)
第1条 この協議会の名称は、仙南地区福祉有償運送市町共同運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 協議会は、仙南地域における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第80条第1項の許可を得て行われる有償のボランティア輸送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性、課題及び利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するため、設置する。
(組織)
第3条 協議会は、柴田町、大河原町、村田町、川崎町、蔵王町、白石市、丸森町及び角田市(以下「市町」という。)をもって組織する。
(協議事項)
第4条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1) NPO等による法第80条第1項の許可及び更新の申請内容に関すること。
(2) NPO等が実施する福祉有償運送事業における課題と問題に関すること。
(3) NPO等が実施する福祉有償運送事業の適正実施に関すること。
(4) その他市町が必要と認めること。
(委員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる者を委員とし、構成する。
(1) 市町が選任する委員
ア 住民の代表
イ 市町職員
(2) 協議会が選任する委員
ア 利用者の代表
イ タクシー事業者の代表(一般社団法人宮城県タクシー協会等)
ウ 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局職員
エ 宮城県職員
オ 社会貢献を行っているNPO等の代表(福祉有償運送事業の運送主体を除く。)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は事務局主管課長をもって充て、会議の議長となる。
2 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故があるとき、又は欠けるときはその職務を代理する。
3 会長は、必要に応じ委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事及び会議録は、原則として公開する。
4 協議会は、次の場合に開催する。
(1) 法第80条第1項の許可及び更新の申請が予定されているとき。
(2) 重大な事故等、問題が発生したとき。
(3) その他福祉有償運送事業の適正実施に必要があるとき。
5 会議の協議事項は、全会一致による議決とするが、委員による協議が整わない場合は、会長及び会長があらかじめ委員の中から指名した者が協議して決定する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、市町が2年毎に順次担当し、福祉有償運送担当課が庶務を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初の協議会の招集は、事務局市町の福祉有償運送担当課長が行う。