○川崎町指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年10月12日

要綱第19号

(設置)

第1条 川崎町の設置する公の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に行わせるにあたり、指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定について公正かつ適正な執行を確保するため、川崎町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 候補者の選定に関すること。

(2) 事業計画等の内容に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 施設の管理運営について専門的知識を有する者

(2) 学識経験のある者

(3) 当町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって委員長を定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、当町関係職員、専門的知識を有する者、その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選定)

第7条 委員会は施設の条例、規則、別に定める選定基準に基づき審議し、町長に答申するものとする。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年10月12日 要綱第19号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月12日 要綱第19号
令和2年3月10日 要綱第5号