○川崎町指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年10月12日
要綱第19号
(設置)
第1条 川崎町の設置する公の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に行わせるにあたり、指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定について公正かつ適正な執行を確保するため、川崎町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 候補者の選定に関すること。
(2) 事業計画等の内容に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 施設の管理運営について専門的知識を有する者
(2) 学識経験のある者
(3) 当町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって委員長を定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、当町関係職員、専門的知識を有する者、その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選定)
第7条 委員会は施設の条例、規則、別に定める選定基準に基づき審議し、町長に答申するものとする。
(委員の守秘義務)
第8条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。