●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項に係る勤勉手当の支給に関する規則
平成17年11月30日
規則第20号
1 勤勉手当の額は、一般職の職員に係る勤勉手当の支給にかかわらず、教育長が基準日現在において受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の70を乗じて得た額を上限として、町長が認める割合を乗じて得た額とする。
2 前項以外については、なお従前の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項に係る勤勉手当の支給に関する規則を廃止する規則
平成27年3月31日
規則第12号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項に係る勤勉手当の支給に関する規則(平成17年規則第20号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項に係る勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。