○川崎町個人情報保護審査会運営要領

平成17年10月5日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく川崎町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見等の陳述者の数)

第3条 条例第12条により審査会の会議に出席して意見を述べる者(審査請求人等の代理人及び補佐人を含む。)の数は、5人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(会議録の作成)

第4条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、会長が署名して確定する。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年要綱第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町個人情報保護審査会運営要領

平成17年10月5日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月5日 要綱第18号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和5年4月1日 要領第1号