○川崎町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱事務要領

平成16年12月20日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の徴収猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予及び免除)

第3条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6箇月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予することができる。

2 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり免除の必要があると認める者に対し、3箇月以内の期間を限って一部負担金を免除することができる。

3 前2項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準を下回る場合とする。

(申請)

第4条 前条規定による一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けようとする者はあらかじめ町長に対し申請書(別記様式第1号)に家族構成、収入等申告書及び第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類(以下「証明書」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査の上、徴収猶予又は免除の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、必要があると認めるときは、被保険者及び世帯主を除くその他の世帯員について、同意書の提出によりその者の資産及び収入の状況の調査を行うものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。

(1) 証明書類を指示する期限までに提出しないとき。

(2) 申請書及び家族構成、収入等申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(通知)

第7条 町長は、第5条の規定により徴収猶予又は免除の承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知書により通知するとともに、承認の決定を受けた被保険者には証明書(別記様式第2号)を併せて発行するものとする。

(取消し)

第8条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該免除を取り消すものとする。この場合において、当該免除を受けた者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けた者であるときは、町長は直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該免除を受けた者がその取消しの日の前日までの間に当該免除によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成17年1月1日から施行する。

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川崎町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱事務要領

平成16年12月20日 要綱第12号

(平成17年1月1日施行)