○川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年川崎町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、別記様式第9号の再交付申請書により川崎町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
3 廃止前の川崎町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
(川崎町乳幼児及び心身障害者の助成に関する条例施行規則の廃止)
4 この規則の施行に伴い、川崎町乳幼児及び心身障害者の助成に関する条例施行規則(昭和58年川崎町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第1号は、令和2年以後の年の所得に係る医療証交付申請書及び現況届について適用し、令和元年以前の年の所得に係る医療証交付申請書及び現況届については、なお従前の例による。