○川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年川崎町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(父子家庭の父に準ずる者)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていない者

(2) 配偶者の生死が明かでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子

(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていない者

(父母のない児童)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその監護を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその監護を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその監護を受けることができない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(基準額)

第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは154万円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき53万円)を加算した額とする。

2 前項の規定は、条例第3条第2項第4号の規則で定める額について準用する。この場合において、前項中「154万円」とあるのは、「236万円」と読み替えるものとする。

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、35万円)

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(受給資格登録申請書等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、別記様式第1号とする。

2 条例第5条第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、別記様式第2号とする。

3 条例第5条第4項の通知は、別記様式第3号又は別記様式第4号により行うものとする。

(受給者証)

第8条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、別記様式第5号とする。

(変更届)

第9条 条例第7条第2項の届出は、別記様式第6号とする。

(受給者証の返還)

第10条 条例第7条第3項の返納届の様式は、別記様式第7号とする。

(助成申請書)

第11条 条例第9条の申請は、別記様式第8号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第12条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、別記様式第9号とする。

(受給者証の再交付)

第13条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、別記様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 新規則第7条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

3 廃止前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

(川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

4 この規則の施行に従い、川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年川崎町規則第11号)は、廃止する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第25号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

3 改正後の別記様式第1号及び別記様式第2号は、令和2年以後の年の所得に係る医療証交付申請書及び現況届について適用し、令和元年以前の年の所得に係る医療証交付申請書及び現況届については、なお従前の例による。

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川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月21日 規則第16号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月21日 規則第16号
平成20年6月10日 規則第16号
平成20年12月19日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第9号