○町長等の給与の特例に関する条例

平成16年10月22日

条例第12号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条及び町長等及び教育長の給与の特例に関する条例(平成15年川崎町条例第12号)第1条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては平成16年11月1日から平成17年1月31日までの間に係るものに限り基礎額に100分の20、助役及び収入役にあっては平成16年11月1日から平成16年11月30日までの間に係るものに限り基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成16年10月22日 条例第12号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月22日 条例第12号