○川崎町職員分限懲戒審査会規程

平成16年7月1日

規程第4号

(設置)

第1条 川崎町の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行うため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、職員の任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

2 審査会の審査は、職員の任命権者から諮問のあった分限及び懲戒等の事案に関し、処分の要否、種別並びに程度等について行うものとする。

3 審査会は、前項の審査結果を職員の任命権者に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員若干人及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の所属長の職にある者を町長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(審査の特例)

第7条 会長は、審査に付された事案が明らかに訓告以下の処分に相当するものであるときは、第5条の会議を省略し、他の事例等を勘案し、第2条第3項の報告をすることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町事務決裁規程、川崎町文書取扱規程、公印規程、川崎町職員分限懲戒審査会規程、川崎町職員被服貸与規程及び川崎町滞納整理本部設置規程の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

川崎町職員分限懲戒審査会規程

平成16年7月1日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)