○川崎町水道料金等滞納整理事務取扱要領

平成15年9月12日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、川崎町水道事業給水条例(平成10年川崎町条例第3号)第45条の規定に基づき、給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納付書制(一般・納組)及び臨時納入するものは、納入通知書により指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、納入のない者に対し納入期限を定め催告書により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告状に指定した納入期限を経過しても、納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。(別記様式第1号)

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(別記様式第2号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 長期滞納者及び高額滞納者で悪質と認められるとき。

(2) 再三の催告にもかかわらず、納入の意志が認められず5箇月以上継続滞納して特に悪質と認められるとき。

(3) 納入誓約書等の納入期日が過ぎて、なお再三の催告にも応じず2箇月以上納入がないとき。

(4) 無届け転出し、空き家となっており、所在の確認が困難と認められるとき。

(5) その他特に水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めたとき。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、納入のない者に対し給水停止通知書(別記様式第3号)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書の指定した期日までに、納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(別記様式第4号)により通知する。

2 給水停止は、メーター器撤去等で行う。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額については分納納入誓約書(以下「誓約書」という。)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。(別記様式第5号)

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除する。(別記様式第6号)

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額については誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要領の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

川崎町水道料金等滞納整理事務取扱要領

平成15年9月12日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)