○川崎町学校体育施設開放に関する規則
平成15年3月31日
教委規則第2号
川崎町学校体育施設開放に関する規則(昭和55年川崎町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川崎町学校体育施設の開放に関する条例(平成22年川崎町条例第17号)第12条の規定に基づき、川崎町における地域生涯学習の推進及び地域社会活動に供するため、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 学校体育施設を開放する学校及び開放する施設については、別表に掲げるとおり川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(学校開放管理人)
第3条 学校体育施設の開放をする学校に学校体育施設の開放のための管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 管理人は、教育委員会が委嘱する。
3 管理人の任期は、2年とする。
4 管理人は、教育委員会の指導を受け開放する学校体育施設の次に掲げる業務にあたる。
(1) 開放する体育施設の開錠及び施錠に関すること。
(2) 開放する体育施設の安全確認に関すること。
(3) 開放する体育施設の後片付け、清掃、戸締り、火気消火等の点検及び利用者への指導に関すること。
(4) 利用日誌の記載指示及び確認に関すること。
(5) 体育施設の開放をする当該学校との諸連絡に関すること。
(6) その他管理に必要なこと。
(開放する施設の利用)
第4条 開放する学校体育施設を利用するとき、又は許可を受けた内容を変更するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 開放する学校体育施設を利用できるものは、川崎町に住所を有する者で構成された団体等で、かつ、成人の責任者が含まれているものとする。
3 開放する学校体育施設を利用しようとする場合は、7日前までに利用申請書(別記様式)を使用する教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。
4 1回の申請につき、利用できる期間は30日を限度とする。
5 教育委員会は、当該申請があった場合は当該学校長と協議の上、使用についての許可を決定するものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 後片付け、清掃、戸締り等を行うこと。
(2) 利用を許可された開放する学校体育施設以外の学校の施設及び備品等を使用しないこと。
(3) 利用時間を厳守すること。
(4) 開放する学校体育施設内は禁煙とする。
(5) 利用日誌は必ず記載すること。
(6) 開放する学校体育施設内での飲酒及び酒気帯びでの利用はしないこと。
(7) 危険なものを持ち込まないこと。
(8) 騒音又は大声を発し近接する住民に迷惑を及ぼさないこと。
(利用許可の取消し等)
第6条 次の各号に該当する場合は、開放する学校体育施設の利用を許可しない、又は、許可を取消し利用を中止させること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合、その取消し等により、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(1) 政党その他の政治的活動のためにする行為
(2) 宗教的な行為
(3) 営利を目的とする行為
(4) 教育上、支障をきたすおそれのある行為
(5) 開放する学校体育施設を他人に転貸し、又は利用する権利を譲渡する行為
(6) 公安を害し、風紀を乱す行為
(7) 目的以外に利用した行為
(8) 学校運営及び施設管理上支障があるとき。
(9) 他法令の定めるところにより、その規定に違反する行為
(10) その他教育委員会が不適当と認めた行為
(使用料の減免)
第7条 前条の規定により使用料を減免する場合の割合は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 体育協会加盟団体が使用する場合 5割減額
(2) 町スポーツ少年団が使用する場合 全額免除
(3) その他特別の事由があると認めた場合 教育委員会が定める割合
(施設の管理責任)
第8条 学校体育施設の開放については、教育委員会が管理する。
2 教育委員会が管理する学校体育施設の開放に関する事務のうち、その一部を校長に委任することができる。
3 学校体育施設の開放を行う学校の校長は、学校体育施設の開放に伴う施設及び設備の管理並びにその他事故等の一切の責任を負わないものとする。
4 教育委員会は、学校体育施設の開放中の事故については、開放する学校体育施設の管理が不十分であったことによる以外は、その責任を負わないものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、施設、設備等を破損又は紛失した場合には、賠償をしなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表 略