○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成15年6月18日

条例第12号

(町長等の給与の特例)

第1条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長等の給料の月額は、平成15年7月1日から平成19年5月8日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年川崎町条例第21号)第2条の規定にかかわらず、同項に規定する月額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町特別職報酬等審議会条例第2条、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2並びに町長等及び教育長の給与の特例に関する条例第1条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成15年6月18日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年6月18日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第2号