○川崎町公共物管理条例施行規則
平成14年9月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町公共物管理条例(平成14年川崎町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共物の使用場所付近の見取図
(2) 公共物の使用区域実測図及び使用面積計算図
(3) 工作物、物件又は施設の設計図、構造図及び仕様書
(4) 前3号のほか、町長が必要と認めた書類
(同意書等の添付)
第4条 前2条の場合において、公共物の使用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。
2 前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(境界確定の書面)
第12条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となる事項
(境界承認の申請)
第13条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。