○川崎町公共物管理条例施行規則

平成14年9月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町公共物管理条例(平成14年川崎町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物の使用を開始しようとする日前15日までに、公共物使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 公共物の使用場所付近の見取図

(2) 公共物の使用区域実測図及び使用面積計算図

(3) 工作物、物件又は施設の設計図、構造図及び仕様書

(4) 前3号のほか、町長が必要と認めた書類

(変更許可申請)

第3条 条例第4条に規定する許可の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ公共物使用変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(同意書等の添付)

第4条 前2条の場合において、公共物の使用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 第2条又は第3条の申請に基づく公共物の使用の許可は、公共物使用許可書(別記様式第3号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(住所等の変更届出)

第6条 前条の規定により公共物の使用の許可を受けた者が住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(継続使用許可申請)

第7条 条例第4条第1号又は第5号に係る許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、期間満了の日前15日までに継続使用許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間満了等の届出)

第9条 条例第7条第1項に規定する届出は、使用終了届(別記様式第7号)によりしなければならない。

2 前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(地位承継の届出)

第10条 条例第9条第3項に規定する届出は、地位承継届(別記様式第8号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第11条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(別記様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第12条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会期日及び協議が整った日

(4) その他参考となる事項

(境界承認の申請)

第13条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町公共物管理条例施行規則

平成14年9月24日 規則第16号

(平成24年9月13日施行)