○川崎町立幼稚園預かり保育実施要綱

平成14年10月8日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育計画)

第2条 預かり保育については、預かり保育計画により定めるものとする。

2 預かり保育は、富岡幼稚園長(以下「園長」という。)が実施する。

3 預かり保育は、1日1時間を単位とする。

(保育人数及び保育時間)

第3条 預かり保育を行う保育人数及び時間は、次のとおりとする。

(1) 預かり保育の人数 富岡幼稚園35人以内

(2) 預かり保育時間は、降園から午後5時までとする。ただし、富岡幼稚園の保育のある日とする。

(預かり保育休業日)

第4条 預かり保育は、次に掲げた日は行わない。

(1) 入園式

(2) 修了式

(3) 修了式前日

(4) 行事のための振り替え休業日

(5) 保護者が参加する行事の日

(6) 職員研修日

(7) 家庭訪問

(8) 長期休業日

(9) 午前保育の日

(10) その他園長が必要と認めた日

(申込み)

第5条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(別記様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(審査及び許可)

第6条 園長は、預かり保育の提出があったときは、園長が審査を行い、預かり保育許可証(別記様式第2号)により通知する。

(辞退)

第7条 年度の途中で預かり保育の基準に該当しなくなった園児の保護者は、預かり保育辞退届(別記様式第3号)を園長に提出しなければならない。

(保護者の義務)

第8条 保護者は預かり保育終了後、富岡幼稚園で園児を引き取らなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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川崎町立幼稚園預かり保育実施要綱

平成14年10月8日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年10月8日 教育委員会要綱第2号
平成17年3月28日 教育委員会要綱第1号
平成20年12月24日 教育委員会要綱第1号
平成22年3月26日 教育委員会要綱第1号
令和2年12月24日 教育委員会要綱第5号