○川崎町固定資産税等に係る返還金の支払要綱

平成14年9月24日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税、国民健康保険税及び個人住民税並びに軽自動車税(以下「固定資産税等」という。)において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還し、納税者の不利益を補填することにより、税務行政に対する住民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る固定資産税等の納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産税等に係る還付不能金相当額

(2) 利息相当額(第6条の規定に基づき算出した日数に応じ、前号の還付不能金相当額に年5パーセントの割合を乗じて得た額)

(返還対象期間)

第5条 還付不能金の返還は、第7条の申出があった日前10年以内に属する年度分までの固定資産税等に係るものにつき行うものとする。ただし、納税者が所持する領収書その他納付したことが確認できる資料によってその額を算定できるものについては、その返還を行うことができる。

(利息相当額の計算期間)

第6条 利息相当額の計算期間は、還付不能金の納付があった日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日を終期とする。

(申出)

第7条 第3条の返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し、返還の申出を行うものとする。ただし、町長が当該申出を不要と認める場合は、この限りでない。

(返還の通知)

第8条 町長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者にその旨を通知するものとする。支払をしないと決定した場合も、同様とする。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により返還金の支払を決定した旨の通知を行った場合は、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第10条 返還対象者に納付又は納入すべき町税に係る徴収金がある場合にあっても、当該返還金については、法第17条の2に基づく充当処理はできないものとする。

(施行細目の委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成23年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町固定資産税等に係る返還金の支払要綱

平成14年9月24日 要綱第13号

(平成23年6月30日施行)