○川崎町児童生徒の出席停止に関する規程
平成13年12月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び川崎町立学校の管理に関する規則(昭和32年川崎町教育委員会規則第4号)第10条の2第6項の規定により児童生徒の出席停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前の説明)
第2条 当該児童生徒の保護者に対し、制度に関する一般的な事項を説明する。
(意見の聴取)
第3条 当該措置を講じる際に、意見の聴取及び被害者の対応は、次のとおりとする。
(1) 保護者の意見の聴取をする。
(2) 当該児童生徒からの意見の聴取に配慮する。
(3) 被害者である児童生徒や保護者に対し適切な対応をする。
(4) 当該児童に関し措置の適用を検討する際、関係機関の専門的な職員等の意見を参考にする。
(指導記録の作成)
第4条 当該児童生徒について個別の指導記録簿を作成する。
(適用の決定)
第5条 当該児童生徒の出席停止期間は出席停止命令書に記載した期間とする。ただし、特別の事情により出席停止期間を短縮することができる。
2 当該児童生徒の出席停止の適用決定に関し、個別指導計画書を作成し保護者に指示する。
3 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該児童生徒に関し当該児童生徒を管理する校長より意見具申書を提出させることができる。
(校長の責務)
第6条 校長は、児童生徒に関する問題行動が生じた場合、校内において適切な処置を講じるとともにその内容について、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年教委規程第2号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。