○川崎町情報公開審査会運営要領
平成13年5月16日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、川崎町情報公開条例(平成12年川崎町条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、川崎町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議の原則)
第2条 実施機関が諮問をした審査請求の調査及び審議は、公開決定等に係る行政文書をもとに行うものとする。
(資料)
第3条 審査会は、条例第21条の2第1項又は第3項の規定により、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)から行政文書に記録されている情報の内容及び当該公開決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料(以下「資料」という。)が提出されたときは、その写しを審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に送付するとともに、相当の期間を定め、資料に対する意見を記した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めることができる。
2 審査会は、前項の意見書が提出されたときは、その写しを諮問実施機関に送付するものとする。
(意見陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人等から書面により申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(補佐人)
第6条 審査会は、審査請求人又は参加人から補佐人の付添いの申立てがあった場合において、その申立てが相当であると認めたときは、補佐人の付添いを認めることができる。
2 前項の申立ては、書面によるものとする。
(意見等の陳述者の数)
第7条 第5条により審査会の会議に出席して意見を述べる者(審査請求人等の代理人及び補佐人を含む。)の数は、5人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付を求めることができる。この場合には、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の申請(ただし、情報公開事務取扱要綱別記様式第4号の申請書によらなければならない。)があったときは、閲覧等に応じるか否かについて書面により回答するものとする。
5 閲覧等に応じる場合における提出資料の閲覧等は、会長が指定する場所において行うものとする。
(答申内容の公表)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容が記載された資料を情報公開窓口へ送付し、公表するものとする。
(会議録の作成等)
第10条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長が署名して確定する。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。