○川崎町町民バスの運行に関する規則
平成13年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町町民バス条例(平成12年川崎町条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、町民バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 町民バスの名称を「かわさき町民バス」とする。
2 運行回数及び時刻は、別に定める。
3 停留所は、別表第2のとおりとする。
(1) 障害者(身体障害者手帳及び療育手帳等を交付されている者)
(2) 高校生以下
(3) 満70歳以上の運転免許自主返納者(1年間)
(4) 特に町長が必要と認めるもの
2 前項の規定により乗車料の免除を受けようとするものは、乗車の際当該要件を証するものを提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、東北陸運局宮城陸運支局長の許可の日から適用する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、平成13年7月5日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月8日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
運行路線名 | 起点(終点) | 終点(起点) | 運行距離 |
青根・前川線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 青根温泉停留所 | 17.5km |
笹谷・野上線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 笹谷停留所 | 15.0km |
湯坪線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 湯坪停留所 | 5.6km |
下原線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 下原停留所 | 3.5km |
碁石・支倉線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 支倉台終点停留所 | 23.5km |
本砂金・川内線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 内野停留所 | 23.0km |
安達 | やすらぎの郷(川崎駅) | 安達停留所 | 10.5km |
四ヶ銘山線 | やすらぎの郷(川崎駅) | 東蔵王ゴルフ場前停留所 | 5.0km |
別表第2(第3条関係)
路線名 | 停留所名 |
青根・前川線 | 本屋敷 本城 下原 中西 大向 大森 大森南山 百本楢 前川小学校前 下浪形 浪形 上浪形 向腹帯 腹帯 六方山 翁沢 手代塚 青根分校前 青根温泉入口 青根温泉 |
笹谷・野上線 | 土橋熊野神社前 南立野 上の台 町尻 立野東原 大柳 日本アレフ前 銀杏木 第二小学校前 野上中央 野上上 花立 ししなご 前坂 古関 名乗 新落合橋 日向 セントメリースキー場前 るぽぽかわさき前 笹谷 |
湯坪線 | 立野東原 大柳 銀杏木 上の台 登戸沢 湯坪 |
下原線 | 立野東原 大柳 蟹沢 ソーゼン畑 清水 下原 銀杏木 |
碁石・支倉線 | 河原前 小野特産センター前 小野 みちのく公園前 大針 上針 上末沢 山口 清水 金田 音無 上音無 支倉郵便局前 富岡支所前 山崎 熊野神社前 末沢 瀧前 富岡中学校前 碁石 富岡小学校前 支倉台入口 支倉台1丁目 支倉台集会所前 支倉台終点 |
本砂金・川内線 | 海洋センター入口 海洋センター前 東七曲山 大原前 佐山 溜水 川内小学校前 天神前 腰田 蔵王グリーンホーム前 高欠 朴の木山 朴の木 原 所夫 栃原 山崎 本砂金小学校前 道畑 宿 内野 |
四ヶ銘山線 | 北川原山 サニータウン前 内木戸 鷹の巣 四ヶ銘山 東蔵王ゴルフ場前 荒羽賀 七曲山 |
安達線 | 小野大橋 東大原前 中沢 向原 上石丸 安達集落センター前 安達 |
町内循環 | やすらぎの郷 川崎駅 北川 川崎中学校前 役場前 川崎中央 中町 新町 山長 ひだまり公園 裏尻 荒町 |