○川崎町町民バスの運行に関する規則

平成13年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町町民バス条例(平成12年川崎町条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、町民バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 町民バスの名称を「かわさき町民バス」とする。

(運行系統等)

第3条 条例第2条第2項に定める運行系統は、別表第1のとおりとする。

2 運行回数及び時刻は、別に定める。

3 停留所は、別表第2のとおりとする。

(乗車券の様式)

第4条 条例第8条の規定による乗車券の様式は、別記様式のとおりとする。

(乗車料の免除)

第5条 条例第9条の規定により、次の各号に掲げる者は、乗車料を免除する。

(1) 障害者(身体障害者手帳及び療育手帳等を交付されている者)

(2) 高校生以下

(3) 満70歳以上の運転免許自主返納者(1年間)

(4) 特に町長が必要と認めるもの

2 前項の規定により乗車料の免除を受けようとするものは、乗車の際当該要件を証するものを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、東北陸運局宮城陸運支局長の許可の日から適用する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年7月5日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月8日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

運行路線名

起点(終点)

終点(起点)

運行距離

青根・前川線

やすらぎの郷(川崎駅)

青根温泉停留所

17.5km

笹谷・野上線

やすらぎの郷(川崎駅)

笹谷停留所

15.0km

湯坪線

やすらぎの郷(川崎駅)

湯坪停留所

5.6km

下原線

やすらぎの郷(川崎駅)

下原停留所

3.5km

碁石・支倉線

やすらぎの郷(川崎駅)

支倉台終点停留所

23.5km

本砂金・川内線

やすらぎの郷(川崎駅)

内野停留所

23.0km

安達

やすらぎの郷(川崎駅)

安達停留所

10.5km

四ヶ銘山線

やすらぎの郷(川崎駅)

東蔵王ゴルフ場前停留所

5.0km

別表第2(第3条関係)

路線名

停留所名

青根・前川線

本屋敷 本城 下原 中西 大向 大森 大森南山 百本楢 前川小学校前 下浪形 浪形 上浪形 向腹帯 腹帯 六方山 翁沢 手代塚 青根分校前 青根温泉入口 青根温泉

笹谷・野上線

土橋熊野神社前 南立野 上の台 町尻 立野東原 大柳 日本アレフ前 銀杏木 第二小学校前 野上中央 野上上 花立 ししなご 前坂 古関 名乗 新落合橋 日向 セントメリースキー場前 るぽぽかわさき前 笹谷

湯坪線

立野東原 大柳 銀杏木 上の台 登戸沢 湯坪

下原線

立野東原 大柳 蟹沢 ソーゼン畑 清水 下原 銀杏木

碁石・支倉線

河原前 小野特産センター前 小野 みちのく公園前 大針 上針 上末沢 山口 清水 金田 音無 上音無 支倉郵便局前 富岡支所前 山崎 熊野神社前 末沢 瀧前 富岡中学校前 碁石 富岡小学校前 支倉台入口 支倉台1丁目 支倉台集会所前 支倉台終点

本砂金・川内線

海洋センター入口 海洋センター前 東七曲山 大原前 佐山 溜水 川内小学校前 天神前 腰田 蔵王グリーンホーム前 高欠 朴の木山 朴の木 原 所夫 栃原 山崎 本砂金小学校前 道畑 宿 内野

四ヶ銘山線

北川原山 サニータウン前 内木戸 鷹の巣 四ヶ銘山 東蔵王ゴルフ場前 荒羽賀 七曲山

安達線

小野大橋 東大原前 中沢 向原 上石丸 安達集落センター前 安達

町内循環

やすらぎの郷 川崎駅 北川 川崎中学校前 役場前 川崎中央 中町 新町 山長 ひだまり公園 裏尻 荒町

画像

川崎町町民バスの運行に関する規則

平成13年4月1日 規則第21号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成13年4月1日 規則第21号
平成13年7月2日 規則第24号
平成14年3月25日 規則第8号
平成14年10月28日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第1号
平成23年4月13日 規則第5号
平成23年9月28日 規則第7号
平成24年3月12日 規則第7号
平成24年8月1日 規則第10号
平成24年11月1日 規則第13号
令和3年9月10日 規則第16号