○川崎町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

平成13年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部及び川崎町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会等への委任)

第2条 農業委員会及び農業委員会の会長並びに農業委員会事務局長(以下「農業委員会等」という。)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を委任する。

区分

委任する事務

農業委員会

1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事項

農業委員会の会長

1 農業経営基盤強化促進法第18条農用地利用集積計画の作成に関する事項

2 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された事務

3 地域農政特別対策事業実施要綱第2の2に定める農用地高度利用促進事業に関する事務

4 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条の規定による農地中間管理機構より委託された事務

5 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項に規定する事項

農業委員会の事務局長

1 農業経営基盤強化促進法第21条の規定に基づく登記事務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は報告を求め、又は必要な指示をすることがある。

(補助執行)

第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。

2 事務局長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次の各号に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(1) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、食糧費にあっては1件1万円以下とする。

(2) 農業委員会の委員及び職員に係る旅費の支出負担行為(1件30万円未満のものに限る。)及び支出命令に関すること。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

川崎町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

平成13年3月29日 規則第19号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年3月29日 規則第19号