○柴田郡川崎町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和41年4月1日
告示第17号
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、柴田郡川崎町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支出し、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
柴田郡川崎町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
柴田郡川崎町(以下「甲」という。)と宮城県(以下「乙」という。)との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき次の事項を協議して定めるものとする。
第1条 規約第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理するについては、委託事務に関する乙の条例及び人事委員会規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第2条 規約第2条に規定する経費は、次に掲げる区分により甲は乙に納入するものとする。
(1) 経常費は、別表に定める基準により算出した額とし、甲は毎年度すみやかに乙に納入するものとする。
(2) 経常費以外の経費は、委託事務の処理に特に要した経費とし、その事務処理が完結後(その事務処理が次年度にわたるときは毎年度毎に)乙の請求により、甲はすみやかに乙に納入するものとする。この場合において、乙は、当該経費の精算に関する書類を甲に送付しなければならない。
第3条 委託事務の処理に関する条例等の制定改廃が行われた場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
第4条 この協議書に定めた事項について変更する必要が生じたときは、あらためて甲と乙と協議するものとする。
第5条 この協議書に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
昭和41年4月1日
柴田郡川崎町長 丹野丹治 [印]
宮城県知事 高橋進太郎 [印]
別表
公平委員会事務委託経常費負担区分基準表
負担金は、次の区分による均等割額と職員数割額の合計額とする。
均等割 | 職員数割 | 備考 | |
職員数 | 金額 |
| |
1町村 3,000円 | 100人未満 | 1,000円 | |
100人以上 200人未満 | 2,000円 | ||
200人以上 | 3,000円 |
職員数は、毎年4月1日現在における一般職員(単労職員及び企業職員を除く。)消防職員及び教育公務員についての定数条例による定数とする。