○住宅用家屋証明事務施行規則
昭和59年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づき、証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第1号の住宅用家屋証明申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書又は登記済証
(2) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請書の申立書
(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(4) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(1) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引葉書の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請書の申立書
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物の該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民等の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請書の申出書
(4) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記簿に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和59年4月1日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。