○火災見舞金支給規則

昭和44年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、水震、火災その他非常災害により住宅等の焼失又は滅失した被害者に対し見舞金を支給する。

(見舞金)

第2条 町内居住者が前条により住居に損害を受けたときは、災害見舞金として別表に掲げる範囲内において損害の程度に応じ町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 被害を受け立木を支給したものについては、これを適用しない。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の火災見舞金支給規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

金額

99.17平方メートル以上

最高30万円

99.17平方メートル未満

最高20万円

火災見舞金支給規則

昭和44年3月25日 規則第3号

(平成16年4月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第3号
昭和53年5月22日 規則第9号
平成13年4月1日 規則第22号
平成16年4月22日 規則第9号