○火災見舞金支給規則
昭和44年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、水震、火災その他非常災害により住宅等の焼失又は滅失した被害者に対し見舞金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 被害を受け立木を支給したものについては、これを適用しない。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の火災見舞金支給規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
99.17平方メートル以上 | 最高30万円 |
99.17平方メートル未満 | 最高20万円 |