○川崎町建築協定条例
昭和57年12月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利目的となっている土地について一定の区域を定めその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。
(建築協定することができる区域)
第3条 前条の規定により建築協定することができる区域は、次の区域とする。
支倉台1丁目の区域
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。