○川崎町道路占用規則
昭和55年7月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用掘さく付近位置図(道路を掘削しない場合にあっては、占用地付近の見取図)
(2) 平面図(縮尺600分の1)及び横断図(縮尺100分の1)(道路を掘削しない場合にあっては、占用区区域実測図及び占用箇所の横断図(縮尺600分の1又は300分の1))
(3) 工事の設計書及び図面その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。
(同意書等の添付)
第4条 前2条の場合において、道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。
(相続等による承継許可申請)
第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに承継許可申請書(別記様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(別記様式第7号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(道路の復旧方法)
第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して掘坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。
(2) 砂利道路面は、経2.5センチメートル以下の敷砂利を掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。
(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。
(占用期間満了等の届出)
第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(廃止)届(別記様式第10号)を町長に届けでなければならない。
(道路占用台帳)
第12条 町長は、道路占用台帳(別記様式第11号)を備えて、所要の事項を記載して置かなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。