○川崎町消費生活相談員設置要綱

昭和59年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消費者苦情の迅速適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、相談員を設置する。

(職務)

第3条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。

(1) 相談業務に関すること。

(2) 消費者啓発に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 消費生活の調査、報告に関すること。

(5) その他前各号の目的達成に必要な事項に関すること。

(勤務の態様)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(勤務日数等)

第5条 相談員の勤務日の特定及び勤務時間の割り振りは、所属長が行う。

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、費用弁償及び期末手当については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川崎町条例第30号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

川崎町消費生活相談員設置要綱

昭和59年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和59年4月1日 制定
平成22年12月15日 要綱第18号
令和2年1月31日 要綱第3号