○川崎町消費生活相談員設置要綱
昭和59年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者苦情の迅速適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、相談員を設置する。
(職務)
第3条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 消費生活の調査、報告に関すること。
(5) その他前各号の目的達成に必要な事項に関すること。
(勤務の態様)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(勤務日数等)
第5条 相談員の勤務日の特定及び勤務時間の割り振りは、所属長が行う。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、費用弁償及び期末手当については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川崎町条例第30号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。