○川崎町商工会補助金交付規則
平成6年9月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)及び商工業の発展、地域の振興並びに社会一般の福祉の増進を図るための事業(以下「地域振興事業」という。)に要する経費並びにこれらの事業を円滑に推進するための経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 経営改善普及事業に要する経費
(2) 地域振興事業に要する経費
(3) 管理運営に要する経費
(4) その他前3号以外の事業に要する経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、次の関係書類を添えて町長に対し、毎年5月31日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請を受理しその内容が適当と認めたときは、補助金交付指令書を商工会に交付する。
2 補助金交付の決定には、必要な条件を付することがある。
(補助金交付の時期)
第6条 補助金交付の時期は原則として、次のとおりとする。
(1) 当該年度の5月末日まで、残額については12月末日までに交付する。
(補助金の概算払の請求)
第7条 商工会は、事業の遂行上補助金の概算払を受けようとするときは、その請求書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第8条 商工会は、補助金の決定後において事業内容の変更又は各項目の補助額に大幅な増減が生じるときは、変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 商工会は、事業完了後、2箇月以内に、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、商工会が次の各号の一に該当したとき、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の定めに違反したとき。
(2) 補助金の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(災害等の場合の措置)
第11条 商工会が災害等により補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じて町長が商工会に指示するものとする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象区分 | 事業内容 | 補助額 |
経営改善普及事業 | 経営改善普及事業及び運営に要する経費 1 商工業に関する相談及び指導 2 講習会及び講演会の開催 3 経営又は技術に関する情報・資料の収集及び提供 4 商工関係法令及び各種制度の紹介並びに普及 5 地域活性化に関する事業 6 青年部・婦人部に関する事業 7 補助対象職員設置費 | 町長が必要と認めた額 |
地域振興事業 | 商工業の発展と地域振興事業及び運営に要する経費 1 商工祭、産業祭等各種イベント事業 2 地場産業・観光産業の育成振興事業 3 地域開発、地域づくり等の事業 4 伝統文化の継承・発展 5 文化の掘りおこし及び創出 6 社会一般の福祉の増進に資する事業 7 各種部会・委員会に関する事業 8 街路等の新設及び維持・管理 | 町長が必要と認めた額 |
管理費 | 人件費及び管理運営に要する経費 | 町長が必要と認めた額 |
その他 | その他上記以外の事業に要する経費 | 町長が必要と認めた額 |