○川崎町山村広場使用規則
昭和63年12月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年川崎町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山村広場(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(施設の使用願及び承認)
第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、山村広場使用願(別記様式第1号)を提出し承認を受けなければならない。
3 施設の使用は、山村広場使用簿(別記様式第3号)により、常に使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認目的以外に使用しないこと。
(2) 公益を害し、又は風俗をみだすような行為をしないこと。
(3) 承認を受けた使用時間を守ること。
(4) 他人の使用を妨害したり施設設備を毀損しないこと。
(5) 使用後は施設設備を原状に復し清掃を行うこと。
(6) 承認を受けた使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条の規定により既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない事由により使用できなくなったときは、この限りでない。
(使用中の事故報告)
第5条 使用者は、施設を使用中に施設設備を破損したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。