○川崎町山村広場の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、山村広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者等の農業に関する知識・技術の習得及び農業グループ活動の振興と体位の向上を図るため山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

音無山村広場

川崎町大字支倉字金田35番地の1

(管理)

第4条 山村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、山村広場の管理を委任することができる。

(使用の承認)

第5条 山村広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、維持管理上必要と認めるときは、使用を承認しないことができる。

3 使用者は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第6条 山村広場の使用料は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者が故意又は過失により施設設備を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第20号で平成元年4月1日から施行)

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

備考

山村広場

200円

1時間につき

備考 町外使用者は倍額とする。

川崎町山村広場の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月21日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第24号
平成元年3月17日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第18号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号