○川崎町地籍調査実施委員会に関する規則

昭和55年1月21日

規則第1号

(設置)

第1条 川崎町における国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査のうち一筆地調査等の円滑な実施をはかるため、川崎町地籍調査実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、土地精通者、農業委員会の委員、関係団体の職員及び当該調査区域における学識経験を有する者のうちから町長が委嘱又は命ずるものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該区域の調査の行われる期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、一筆地調査等の実施に関し、次の各号について町長に協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 一筆地調査等の作業実施計画の作成に関すること。

(3) 道路、水路、ていとう、河川等の敷地及びけいはんの帰属等に関する調査、並びに協定に関すること。

(4) 境界の紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円滑な協定、解決に関すること。

(5) その他一筆地調査等に関すること。

(会議)

第6条 委員会は町長が招集し、会長が会議を主宰する。

2 第5条第1項各号に関し、必要と認めた場合は、関係する委員をその都度招集し、調査に協力を求めることができる。

(謝金)

第7条 委員には、町長が招集した会議に出席したとき又一筆地調査等に立会いしたときは、町長があらかじめ定めた金額の範囲内で謝金を支給することができる。

(庶務)

第8条 庶務は、税務課国土調査室において行う。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町地籍調査実施委員会に関する規則

昭和55年1月21日 規則第1号

(平成16年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年1月21日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和58年7月1日 規則第6号
平成5年3月24日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第22号
平成16年4月13日 規則第7号