○川崎町有山林等管理に関する規則

昭和45年12月18日

規則第10号

(目的)

第1条 川崎町が所有する山林原野等(以下「町有山林等」という。)の管理に関して他の法律、条例、規則に定めるものを除くほか、その運営及びその他の基本的事項について定めることを目的とする。

(運営の基本的事項)

第2条 町有山林等の施業は、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する森林計画を基本として行わなければならない。

(住民等の保護管理義務)

第3条 住民又は団体その他のもの(以下「住民等」という)は、町有山林等の保護のため火災、病虫害、盗害その他の災害防止に努め森林資源の確保と土地の保全を図ると共に異常を発見したときは速やかに町長に届け出て、かつ、損害を最少限度にとどめるための協力をしなければならない。

(分収林及び貸付け)

第4条 住民等から町有山林等の分収林契約及び貸付けの申請があったとき、町長は申請の内容を調査し、町の基本計画に支障ないと認めた場合に限り条件を付して申請人と分収林契約を締結し、又は貸付けすることができるものとする。

2 各大字区域(今宿、前川(前川及び青根)、川内小野、本砂金、支倉)に所在する町有山林等で区所属愛林組合と保護の委託契約を締結している地域を住民等が分収林契約及び貸付けを受けようとするときは、区所属愛林組合の同意を得て町長に申請しなければならない。

3 国及び県その他住民以外の団体、個人と分収林契約又は貸付契約を締結しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

4 分収林の施業は、前項の規定を除くほか、町長の指示する事項を遵守しなければならない。

(生産物の処分)

第5条 町有山林等から生産する立木その他林産物は、公売により処分するものとする。ただし、その生産物の見積価格が50万円以下の処分並びに見積価格50万円以上で災害救助資材供給の場合、又は町長が特に必要と認めたときは特売することができるものとする。

2 国及び県その他住民等以外の個人、団体と契約締結した分収林の生産物処分は契約の内容に基づいて契約者と協議して行うものとする。

(土地の処分)

第6条 町長が特に必要と認めた場合は、議会の議決により町有山林等の土地を売却することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、大字区愛林組合と保護契約中の町有山林等土地に関し契約者より、売却若しくは解約の申出があるときは、議会の議決を得て売却又は解除するものとする。

(保護料等の交付)

第7条 町有山林等の管理及び保護の報酬として、次の区分により交付金等を交付する。

(1) 分収林契約地に植栽する人工林については、公売価格又は見積価格の70パーセント以内を契約者に交付する。ただし、大字支倉区においてこの条例施行前に行われた分収林契約地の人工林に関しては80パーセント以内とする。

(2) 分収林契約地の自然林については、公売価格又は見積価格の40パーセント以内を契約者に交付する。

(3) 第4条第2項の規定により、大字区所属愛林組合に保護委託契約中の町有山林等に個人及び団体が分収林契約を締結、人工造林を施行したものについては、公売価格又は見積価格の30パーセントの3分の1以内を所属愛林組合に交付する。

(4) 前条第2項の処分がなされた場合、その面積の30パーセント以内の土地又はその評価額の30パーセント以内の金額を所属愛林組合に交付する。ただし、当該土地が人工林又は自然林の保護管理している山林に限る。

(5) 宮城県と分収林契約(以下「県行造林」という)締結中のものについては、契約地の所在する県行造林保護組合に対して町が収入する保護料の100分の25を交付する。

(6) 国と分収林契約(以下「官行造林」という。)締結中の町有山林等で大字区愛林組合の保護委託契約地に属する分については、町収入の100分の50を所属愛林組合に交付する。

(7) 分収林地内における地上物件又は生産物の保護のため実施した初回の撫育的除伐、間伐材は契約者に対し無償で交付する。

(契約事項の解除)

第8条 町長は、次の事項に該当したときは分収林契約の契約を解除し、又は貸付けを取り消すことができる。この場合解除地及び取消地に対し原形を破壊し、又は損傷を与えるなどの行為があるときは、その損害を賠償させることができる。

(1) 分収林の契約地及び貸付地を公共用に供するため町長が必要と認めたとき。

(2) 分収林契約者及び被貸付者が第2条の義務を怠ったとき、又は町長の指示に従わず、若しくは条件に違反したとき。

(3) 許可なく契約者が分収林契約地、貸付地、地上物件などを他へ譲渡するなどの行為があったとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月27日から適用する。

2 この規則の施行前旧川崎町財産管理条例の規定によってなされた分収林契約及び貸付契約などについては、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

川崎町有山林等管理に関する規則

昭和45年12月18日 規則第10号

(平成5年5月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年12月18日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和54年9月1日 規則第9号
平成5年5月21日 規則第20号