○川崎町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和43年7月16日
条例第18号
(趣旨)
第1条 川崎町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課徴収)
第3条 分担金を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。