○川崎町農園の管理及び運営に関する規則
平成8年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町農園の設置及び管理に関する条例(平成8年川崎町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定により、川崎町農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 農園の運営については、利用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率な運営を行うものとする。
(管理の委託)
第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため管理組合等に農園及び施設等の管理を委託するものとする。
2 管理組合等は、次の業務を行う。
(1) 農園及び施設等の見回り並びに利用者に対する必要な指示
(2) 農園における作物の栽培等指導援助
3 委託料については、毎年度予算の範囲内で管理組合等と協議の上、決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査の上、利用を許可するものとし、契約書を取りかわすものとする。
(利用者の厳守事項)
第5条 条例第4条第4号の規定により、農園を利用する者が厳守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設、器具以外は利用しないこと。
(2) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。
(3) 利用した施設、設備、整理、整頓、清掃すること。
(4) その他町長及び管理組合等が指示すること。
(利用許可の取消し)
第6条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に掲げる行為に反したとき。
(2) 利用許可を受けた農園を正当な理由なく利用しないとき。
2 前項の規定により利用許可の取消しを命じられたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用することができなくなった場合
(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。
(破損等)
第8条 利用者は、農園の施設(管理棟・農機具等)又は農具等を破損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の破損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。