○川崎町農園の設置及び管理に関する条例

平成8年4月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市住民に農作業の体験の場を提供し、農業と農村に対する理解を深めるとともに、農地の有効利用と地域の活性化に寄与するため、川崎町農園を設置する。

2 農園の名称及び面積、位置は、次のとおりとする。

名称

面積

位置

川崎町すずらん農園

13,425平方メートル

川崎町大字支倉字金田2番地の1外

(利用許可)

第3条 農園を利用しようとする者は、町外及び町内を問わず町長と契約を結ばなければならない。

(利用者の厳守)

第4条 農園を利用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 原状を変更しないこと。

(3) 目的以外に利用しないこと。

(4) その他町長が定めること。

(利用期間)

第5条 農園の利用期間は、4月から3月までの1年間とし、再利用は妨げない。

(使用料)

第6条 農園を利用する者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより農園を利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は過失により農園の施設、設備又は器具等を破損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第8条 町長は、農園の管理を公共的団体に委託することができる。

2 委託の条件に関し必要な事項は、別に定める。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

農園の名称

面積

(1区画)

使用料

川崎町すずらん農園

30m2

6,000円

60m2

12,000円

※ 利用期間内の中途から利用した場の使用料は、月割計算とする。

川崎町農園の設置及び管理に関する条例

平成8年4月8日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年4月8日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第23号
平成25年12月12日 条例第24号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年8月28日 条例第20号