○川崎町農業委員会事務局の組織等に関する規則

昭和50年6月30日

農委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規定により川崎町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及び事務局の組織並びに職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、川崎町役場間に川崎町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

総務係

農地係

農政係

農業者年金係

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員の職)

第5条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

局長

会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 次長又は係長の職は、事務執行の都合により置かないことができる。

(職員の職務)

第6条 前条に掲げる職のほか事務執行上必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、立案に参画し、その事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を整理する。

(職員の事務分担)

第7条 職員の事務分担は、局長が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員の人事、給与及び研修に関すること。

(3) 委員会規則、規程、訓令、指令、告示に関すること。

(4) 委員会所掌に係る条例原案の作成調整に関すること。

(5) 委員会所掌に係る歳入歳出予算の要求、配分、補助執行及び経理に関すること。

(6) 委員の選挙人名簿登載申請の審査に関すること。

(7) 職員の進退、賞罰、服務、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(8) 委員及び職員の出張命令並びに外勤命令に関すること。

(9) 公文書の発送、収受、審査、保存及び諸証明、謄抄本の交付に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 物品の購入、修繕、管理及び図書の整備保存に関すること。

(12) 不用品処分に関すること。

(13) 褒賞及び表彰に関すること。

(14) 委員又は職員に対する身分証明書の発行に関すること。

(15) 委員会に係る国県補助の申請、実績報告及び精算に関すること。

(16) 委員会所掌に係る事務で他の係に属しない事項

農地係

(1) 農業生産法人に関する常時従事者についての認定に関すること。

(2) 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定及び移動する場合の許可に関すること。

(3) 農地等に係る所有権の移転、地上権、永小作権、質権等の設定、移転について、委員会が権限を有するものの許可に関すること及び宮城県知事が許可する場合の申請書の進達、意見書の提出に関すること。

(4) 農地の転用につき宮城県知事が許可する場合の申請書の進達、意見書の提出(4ヘクタールを超える農地の転用は農林水産大臣)に関すること。

(5) 農地又は採草地の転用のための権利移動につき宮城県知事が許可する場合の申請書の進達、意見書の提出(4ヘクタールを超える農地等にあっては農林水産大臣)に関すること。

(6) 市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動につきその届出書の宮城県知事への進達に関すること。

(7) 川崎町外農地所有者を川崎町内農地所有者とみなす場合の認定に関すること。

(8) 所有制限の例外としての一時的な貸借農地又は貸借採草放牧地の所有者であることの認定に関すること。

(9) 所有を禁じられている貸借農地、貸借採草放牧地についての認定、公告及び通知に関すること。

(10) 所有を禁じられている貸借農地、貸借採草放牧地の譲渡期限延長の申入書の受理に関すること。

(11) 農地、採草放牧地の買収関係書類の宮城県知事への進達及び対価の供託の要否についての権利者への通知に関すること。

(12) 農地、採草放牧地の買収令書の謄本受理の場合の公示及び縦覧に関すること。

(13) 買収農地の附帯施設の買収の要否の認定及び買収に係る諸手続の執行に関すること。

(14) 農業生産法人でなくなった場合における買収に係る諸手続の執行に関すること。

(15) 買収申出農地、採草放牧地の買収に係る諸手続の執行に関すること。

(16) 農地、採草放牧地の賃貸借の解約等につき宮城県知事が許可する場合の申請書の進達及び意見書の提出に関すること。

(17) 賃貸借の情報提供等に関すること。

(18) 貸借契約書写しの受理に関すること。

(19) 土地又は立木についての利用権設定の協議に係る事前承認、承認申請に係る相手方等の意見の聴取承認の通知及び公示に関すること。

(20) 利用権設定の協議不調の場合における裁定申請の公示、相手方への通知に関すること。

(21) 利用権設定の協議不調の場合における裁定に関すること。

(22) 国の農地、採草放牧地についての買受け資格者の認定に関すること。

(23) 国の農地、採草放牧地の買受申込書の進達に関すること。

(24) 国の農地、採草放牧地の売渡通知書受理の場合の公示及び縦覧に関すること。

(25) 未墾地を国で買収すべき旨の申出に関すること。

(26) 買収適地(未墾地)の公示及び縦覧に関すること。

(27) 未墾地買収令書謄本受理の場合の公示及び縦覧に関すること。

(28) 未墾地買入申込書の提出があった場合の売渡土地等の決定及び関係書類の宮城県知事への進達に関すること。

(29) 農地又は採草放牧地の利用関係の紛争についての和解仲介に関すること及び委員会が和解仲介を行うことが困難又は不適当な場合に宮城県知事に和解の仲介を申出ること。

(30) 民事調停規則(昭和26年最高裁判所規則第8号)による農事調停の場合における紛争の和解仲介、紛争の経過陳述、調停委員会に対する意見の開陳に関すること。

(31) 委員会が行う関係人の出頭要求、報告の聴取又は農地等への立入調査に関すること。

(32) 前各号に定めるもののほか、農地法(昭和27年法律第229号)に規定する委員会の権限及び所掌事務に関すること。

農政係

(1) 貸借地に係る土地改良事業に参加する資格者の承認に関すること。

(2) 農民の請求に基づく農地の交換分合計画の策定に関すること及び農民の請求のない場合でも必要と認めるときの農地の交換分合計画の策定に関すること。

(3) 農地の交換分合計画縦覧及びその農地につき権利を有する者への通知に関すること。

(4) 農地の交換分合計画に対する当該農地の権利者の申立てに係る異議の決定に関すること。

(5) 策定した農地の交換分合計画についての宮城県知事への認可申請に関すること。

(6) 土地改良区の策定した交換分合計画の宮城県知事への申請に対する同意及び意見具申に関すること。

(7) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事務のうち、土地区画整理事業施行者に対するその換地計画についての意見申述に関すること。

(8) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)による事務のうち、入会権者の合意に基づく入会林野整備計画(土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地の場合に限る。)策定又は変更に係る宮城県知事の認可についての意見書の提出及び意見書を提出しない場合の意見の開陳に関すること。(旧慣使用林野整備計画についても同じ。)

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による事務のうち、農地等の一括生前贈与の場合の贈与税の納税猶予及び農地等についての相続税の納税猶予の事務で証明書の交付等委員会が行うことと定められた事項

(10) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第4条の規定による事務のうち、不動産取得税の徴収猶予の事務で証明書の交付等委員会が行うことと定められた事項

(11) 農地等についての権利の取得のあっせんに関すること。

(12) 農地等の相隣関係の紛争の調停に関すること。

(13) 貸借争議の防止及び解決のあっせんに関すること。

(14) 蔭樹の間伐のあっせんに関すること。

(15) 農民相互間又は他の団体が行う交換分合の実施のあっせん促進に関すること。

(16) 貸借契約文書化の奨励指導に関すること。

(17) 農地相談に関すること。

(18) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(19) 農業振興地域整備計画に基づき、農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地中間管理事業の推進に関すること。

(20) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。

(21) 農業生産、農業経営及び農民生活の改善に関する調査及び研究に関すること。

(22) 農業及び農民に関する事項についての啓もう及び宣伝並びに情報活動に関すること。

(23) 委員会が行う意見の公表及び他の行政庁に建議し、又はその諮問に対する答申に関すること。

(24) 農業構造政策基本資料(農家基本台帳)整備事業に関すること。

(25) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(26) 農業関係団体及び農業生産団体との連絡調整に関すること。

(27) 前各号に定めるもののほか、委員会所掌に係る農政活動に関すること。

農業者年金係

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき締結された農業者年金業務委託契約書第1条に規定する委託業務に関すること。

ア 法第11条の被保険者となることができる者(以下「加入対策者」という。)に対する制度の周知・普及に関する業務

イ 加入対象者の把握、加入対象者の名簿の作成及び独立行政法人農業者年金基金への送付並びにその管理に関する業務

川崎町農業委員会事務局の組織等に関する規則

昭和50年6月30日 農業委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和50年6月30日 農業委員会規則第2号
昭和52年12月8日 農業委員会規則第1号
平成12年3月29日 農業委員会規則第2号
平成22年3月25日 農業委員会規則第1号