○川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成9年7月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、川崎町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

(補助金の交付)

第3条 川崎町は、川崎町長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 居住の用に供さない専用住宅(別荘)に合併処理浄化槽を設置しようとする者

3 合併処理浄化槽を設置し補助金の交付を受けたもののうち、設置後10年以上経過したもので次の事由により行う合併処理浄化槽の設置に対して、補助金を交付する。

(1) 破損により、汚水が流出している浄化槽

(2) 老朽化、その他やむを得ない事由により、機能が低下している浄化槽

(補助金額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して川崎町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築物の確認済証の写し

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 登録浄化槽管理票(C票)

(4) 浄化槽設備士であることを証する修了書等の写し

(5) 機能保証登録証

(6) 設置場所の案内図

(7) 住宅を借りている者は、貸借人の承諾書

(8) その他川崎町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 川崎町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 川崎町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第4号)を川崎町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに川崎町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知書を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第5号)に次の書類を添付して川崎町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 審査期間を経過した浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) チェックリスト

(4) 浄化槽施工時の写真

(5) 審査期間を経過した浄化槽使用開始報告書の写し

(補助額の確定)

第9条 川崎町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 川崎町長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(別記様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 川崎町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 川崎町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 川崎町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)の定めるところによる。

1 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

2 第3条中川崎町長の定める区域内とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可された区域を除いた川崎町全域とする。

(平成10年要綱第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第5号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年要綱第14号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 限度額

合併処理浄化槽

(1) 5人槽 332,000円

(2) 6~7人槽 414,000円

(3) 8~10人槽 548,000円

(4) 51人槽~ 2,326,000円

変則合併処理浄化槽

既設の合併処理浄化槽の改築

改築に要する費用で、川崎町長に協議し承認を得た額

営業を除く一般家庭を対象とする。集合住宅の場合は、川崎町長に協議し承認を得た額とする。ただし、(4)51人槽以上については、自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条により指定されている国立及び国定公園内に設置するものに限り、営業及び一般家庭を対象とする。

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川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成9年7月1日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)