○川崎町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成10年3月25日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町の区域内に浄化槽を設置する場合に、法令等に定めがあるもののほか放流先並びに汚泥等の処理について、設置者と事前協議を行い、浄化槽の適正な維持管理を確保するとともに川崎町内の一般廃棄物処理の円滑化を図り生活環境の一層の向上を推進することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、川崎町の地域内に設置される全ての浄化槽に適用する。

(事前協議の手続)

第3条 浄化槽を設置しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置事前協議申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書、建築確認申請書写し

(2) 設置場所付近の見取図等(排水経路等を図示したもの)

(3) 必要と認める場合は、放流水の放流地点に係る水利権者等の同意書の写し

(4) 浄化槽の施工を行う者との施工契約書写し

(5) その他必要と認める書類

(審査の期間)

第4条 町長は、浄化槽設置事前協議申請書を受理したときは、7日以内に所定の審査を行い申請者に通知する。

(設置基準)

第5条 浄化槽を設置しようとする者は、次の基準を遵守するものとする。

(1) 浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、単独浄化槽を設置することができる。

(2) 設置場所については、浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集・運搬に支障がなく、付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(3) 浄化槽放流水の水質は、生物科学的酸素要求量(BOD)20ppm以下、除去率90パーセント以上とする。

(浄化槽設置についての留意事項)

第6条 放流水の放流先、清掃等については、法令に定めがあるもののほか次の事項に留意するものとする。

(1) 側溝、下水溝等に放流する場合

 放流先は、原則として耐水材料で造られ放流水量及び浄化槽からの排水を収容するのに十分なものであること。

 側溝等の流末は、河川、用水等の水域に遅滞なく流下しているものであること。

 道路等の側溝を利用する場合は、排水先開渠に必要な長さをもつ構造の蓋掛け等の措置を講じること。

(2) 河川、農用水路に放流しようとする場合

 放流水量に対し、河川水量等は十分これが希釈可能な水量を有していること。

 河川水等の滞流している部分でないこと。

(3) 湖沼等に放流する場合

 小水域でないこと。

(4) 清掃に伴う汚泥の処理については、許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、町長が指示する方法に従って処理すること。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 川崎町し尿浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和53年12月12日制定)は、廃止する。

画像

川崎町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成10年3月25日 要綱第1号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月25日 要綱第1号