○し尿浄化槽管理業条例
昭和43年1月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、し尿浄化槽管理業の適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「し尿処理浄化槽管理業」とは、処理能力が500人分未満であるし尿浄化槽の技術上の管理を営業として行うことをいう。
(営業の許可)
第3条 し尿浄化槽管理業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業務を遂行するに必要な設備器械を有しないとき。
(2) 業務を遂行するに必要な第7条第1項に定めるし尿浄化槽管理技術者を有しないとき。
(3) その他業務の適確な遂行に支障があるとき。
2 前条の許可には、し尿浄化槽管理業の適正な運営を確保するため必要な限度において期限又は条件を付することができる。
(許可証)
第5条 町長は、第3条の許可をしたときは申請者に対し、許可証を交付する。
(料金等)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「し尿浄化槽管理業者」という。)は、料金その他営業に関する規定を定め、その実施前に町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(業務の実施)
第7条 し尿浄化槽管理業者は、その業務を行うに当たっては、し尿浄化槽の技術上の管理に関する実施については、町長がし尿浄化槽の技術上の管理に関し、専門的知識及び技術を有すると認めて指定する者(以下「し尿浄化槽管理業者」という。)に行わなければならない。ただし、し尿浄化槽管理業者がし尿浄化槽管理技術者であって、自からし尿浄化槽の技術上の管理に関する実務を行う場合は、この限りでない。
2 し尿浄化槽管理業者は、その業務を行うに当たっては、前項のほか町長の定める基準に従って実施しなければならない。
(営業の廃止)
第8条 し尿浄化槽管理業者は、その営業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第4条第1項各号の一に該当することとなったとき。
(罰則)
第10条 第3条の規定に違反してし尿浄化槽管理業を営んだ者は、6箇月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又これを併科する。
附則
この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。