○川崎町保健師被服貸与規程

昭和45年11月5日

規程第4号

第1条 この規程は、保健師の被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 被服の貸与期間は3年とし、現物を貸与した日から起算する。

第3条 被服の貸与を受けた保健師(以下「被服貸与者」という。)は、当該業務に従事する場合以外は貸与被服を着用してはならない。

2 被服貸与者は、貸与被服を善良な管理者の注意をもって取り扱い、常に清潔に保管し、又は着用しなければならない。

第4条 被服貸与者は退職等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに貸与被服返納届(別記様式第1号)に当該貸与被服を添えて所属長に返納しなければならない。

第5条 所属長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与期間を延長することができる。

第6条 所属長は、被服貸与簿(別記様式第2号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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川崎町保健師被服貸与規程

昭和45年11月5日 規程第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和45年11月5日 規程第4号
平成14年3月25日 規程第2号