○川崎町健康推進員設置規則
平成12年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、保健事業及び国民健康保険事業の推進を図り、また、健康で豊かな生活を送れるように健康管理の実践者を育成し、健康づくりの推進などその他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、川崎町健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任期)
第3条 推進員は、行政区長の推薦により町長が委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。
3 推進員に欠員が生じたときは、第1項の規定に基づき後任者を委嘱する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第4条 推進員の定数は、55人以内とし、行政区ごとの設置人員は、別表によるものとする。ただし、行政区の世帯数など地区の状況を考慮し、町長が必要と認めるときは、定数の範囲内において設置人員を調整することができる。
(職務)
第5条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 健康づくり事業の推進に関すること。
(2) 地域の健康需要を把握し、保健活動に反映させたり、地区組織と協力して住よい地域づくりの推進に関すること。
(3) 要介護予防事業の推進に関すること。
(4) その他健康推進に関する必要な事業に関すること。
(知識の習得)
第6条 推進員は、県及び町等が実施する研修会に参加し、知識の習得に努めるものとする。
(秘密の保持)
第7条 推進員は、活動上知り得た個人的な情報を他の者に漏らすことのないよう秘密の保持に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 川崎町保健協力員設置規則(昭和51年川崎町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
川崎町健康推進員行政区別設置人員
行政区 | 人員 | 行政区 | 人員 |
裏丁上 | 3 | 小野 | 1 |
裏丁下 | 3 | 川内1 | 3 |
本荒町 | 4 | 川内北川 | 3 |
中新町 | 4 | 川内2 | 2 |
前川東 | 2 | 川内3 | 2 |
前川西 | 2 | 本砂金 | 2 |
青根 | 2 | 小沢 | 1 |
立野 | 3 | 支倉上 | 2 |
野上 | 3 | 支倉下 | 1 |
古関 | 2 | 碁石 | 2 |
笹谷 | 2 | 支倉台 | 3 |