○川崎町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和59年3月16日
(設置)
第1条 川崎町で行った予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、川崎町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項をつかさどるものとする。
(1) 予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うこと。
(2) 前号による事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者 1人
(2) 仙南保健所長 1人
(3) 柴田郡医師会員 3人
(4) 川崎町職員 1人
第4条 委員会に、特に医学的見地から特別の調査を必要とするときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、委員会の推薦した者について町長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、町長の必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があるときは委員以外の関係者を出席させ説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員は、会議により知りえた事項を他に漏らしてはならない。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は川崎町職員のうちから、町長が任命する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。