○川崎町健康づくり推進協議会規則
昭和54年1月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地域の実情に応じ町民の健康づくり対策を推進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため川崎町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。事務局を川崎町保健福祉課に置く。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関
(2) 保健医療関係者
(3) 保健衛生団体関係者
(4) 学校、事業所
(5) 社会教育団体関係者
(6) 学識経験を有する者
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。会長、副会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 第2条により、協議会の庶務は、川崎町保健福祉課があ当たる。
(報酬)
第8条 会議に出席した委員に対して報酬を支給する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
2 最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までとする。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。