○川崎町保健事業に関する負担金徴収条例
平成元年3月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 町長は、町が実施している各種予防検診等に要する経費の一部として、受検者より負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
(徴収額)
第2条 負担金の徴収額は、別表に定める割合以内とする。
(徴収方法)
第3条 負担金の徴収の方法は、各種予防検診等の当日に納入するものとする。
(負担金の減免)
第4条 町長は、川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号)第24条の規定による非課税世帯の者及び生活保護世帯の者については、経費の全部を減免する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 負担割合 | |
胃がん検診 | 40歳未満 | 10割 |
40歳以上 | 4割以内 | |
子宮がん検診 | 20歳未満 | 10割 |
20歳以上 | 4割以内 | |
乳がん検診 | 30歳未満 | 10割 |
30歳以上 | 4割以内 | |
肺がん検診 | 40歳未満 | 10割 |
40歳以上 | 4割以内 | |
大腸がん検診 | 40歳未満 | 10割 |
40歳以上 | 4割以内 | |
健康診査 | 18歳未満 | 10割 |
18歳以上 | 4割以内 | |
その他各種保健事業 | 40歳未満 | 10割 |
40歳以上 | 6割以内 |