○川崎町保健事業に関する負担金徴収条例

平成元年3月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 町長は、町が実施している各種予防検診等に要する経費の一部として、受検者より負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。

(徴収額)

第2条 負担金の徴収額は、別表に定める割合以内とする。

(徴収方法)

第3条 負担金の徴収の方法は、各種予防検診等の当日に納入するものとする。

(負担金の減免)

第4条 町長は、川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号)第24条の規定による非課税世帯の者及び生活保護世帯の者については、経費の全部を減免する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

負担割合

胃がん検診

40歳未満

10割

40歳以上

4割以内

子宮がん検診

20歳未満

10割

20歳以上

4割以内

乳がん検診

30歳未満

10割

30歳以上

4割以内

肺がん検診

40歳未満

10割

40歳以上

4割以内

大腸がん検診

40歳未満

10割

40歳以上

4割以内

健康診査

18歳未満

10割

18歳以上

4割以内

その他各種保健事業

40歳未満

10割

40歳以上

6割以内

川崎町保健事業に関する負担金徴収条例

平成元年3月17日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年3月17日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第7号
平成12年6月21日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第14号