○川崎町医療福祉センター管理運営規則
平成7年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町医療福祉センターの設置に関する条例(平成7年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、川崎町医療福祉センター(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 施設の設置目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくり事業
(2) 病院事業
(3) 社会福祉事業
(4) デイサービス事業
(5) その他所長が必要と認める事業
(事業計画)
第3条 前条に掲げる事業を実施するため、川崎町医療福祉センター所長(以下「所長」という。)は、事業実施の前年度に年間事業計画を定めるものとする。
2 年間事業計画には、次の各号に定める事項を明らかにしなければならない。
(1) 事業の基本方針
(2) 年度重点事業と重点目標
(3) 年間活動計画
(4) その他
(1) 保健、医療、福祉等に関して知識を有する者
(2) 前号に関して地域活動等の経験を有する者
(3) 病院経営に関して知識を有する者
(4) 前3号のほか、特に町長が認める者
(諮問事項)
第5条 町長は、次に掲げる事項のなかから、必要に応じて運営委員会に諮問するものとする。
(1) 基本方針及び重点事業に関すること。
(2) 運営計画及び事業計画に関すること。
(3) 保険事業に関すること。
(4) 病院事業の運営及び経営管理に関すること。
(5) 社会福祉事業に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する順位により副委員長が職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は、町長が招集し委員長が会議を主催する。
2 運営委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(部会)
第8条 運営委員会に次の部会を置くことができる。
(1) 保健福祉部会
(2) 病院事業部会
2 部会は、委員長の指名により構成し、委員長は各部会に参加するものとする。
3 部会長は各々の副委員長をもって充て、部会の会務を総理する。
4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。