○川崎町病院事業会計規程

昭和44年7月21日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第84条)

第8章 予算(第85条―第90条)

第9章 決算(第91条―第94条)

第10章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川崎町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを川崎町病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川崎町病院事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 預り金整理簿

(12) 経過勘定整理簿

(13) 固定資産台帳

(14) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿又は未収金整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の川崎町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは川崎町病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(指定納付受託者による納付)

第19条の2 町長は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2に規定する指定納付受託者を指定することができる。

2 指定納付受託者による収入の納付の申出が納入義務者からあり、これを町長が承認した場合には、企業出納員は、当該指定納付受託者に当該納入義務者の収入の納付をさせることができる。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿又は未収金整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、川崎町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 事務長は、不納欠損として整理すべき債権があるときは、調書を作成し町長の決裁を受けて処理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 出納取扱金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決裁の可能な金融機関

(口座振替手続等)

第31条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに収入予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第55条 事務長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第56条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第59条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 事務長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を作成し物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、町長が別に指定するものは、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産で町長が別に指定する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第84条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 事務長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第86条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第87条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第91条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第92条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 事務長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第95条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、町長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第96条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 別記様式第1号

(2) 収支予算執行計画整理簿 別記様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 別記様式第3号

(4) 収入伝票 別記様式第4号

(5) 支払伝票 別記様式第5号

(6) 振替伝票 別記様式第6号

(7) 日計表 別記様式第7号

(8) 総勘定元帳 別記様式第8号

(9) 内訳簿 別記様式第9号

(10) 収入調定簿 別記様式第10号

(11) 現金出納簿 別記様式第11号

(12) 預金口座出納簿 別記様式第12号

(13) 物品出納簿 別記様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 別記様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 別記様式第15号

(16) 固定資産台帳 別記様式第17号

(17) 企業債台帳 別記様式第18号

(18) 納入通知書 別記様式第19号

(19) 収納済通知書 別記様式第20号

(20) 小切手 別記様式第21号

(21) 小切手振出通知書 別記様式第22号

(22) 隔地払依頼書 別記様式第23号

(23) 公金振替書(口座振替書) 別記様式第24号

(24) 支払済通知書 別記様式第25号

(25) 隔地払不能通知書 別記様式第26号

(26) 物品受払簿 別記様式第27号

(27) 入庫伝票 別記様式第28号

(28) 出庫伝票 別記様式第29号

(29) たな卸表 別記様式第30号

(30) 予算実施計画 別記様式第31号

(31) 資金計画 別記様式第32号

(32) 給与費明細書 別記様式第33号

(33) 継続費に関する調書 別記様式第34号

(34) 債務負担行為に関する調書 別記様式第35号

(35) 決算報告書 別記様式第36号

(36) 損益計算書 別記様式第37号

(37) 貸借対照表 別記様式第38号

(38) 剰余金計算書 別記様式第39号

(39) 欠損金計算書 別記様式第40号

(40) 剰余金処分計算書 別記様式第41号

(41) 欠損金処理計算書 別記様式第42号

(42) 事業報告書 別記様式第43号

(43) 収益費用明細書 別記様式第44号

(44) 固定資産明細書 別記様式第45号

(45) 企業債明細書 別記様式第46号

(46) 繰越計算書 別記様式第47号

(47) 継続費繰越計算書 別記様式第48号

(48) 継続費精算報告書 別記様式第49号

(49) 月次試算表 別記様式第50号

(50) 資金予算表 別記様式第51号

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

2 この規程施行の際、昭和43年4月1日以降において、改正前の規程により執行されたものについては、改正後の規程により執行されたものとみなす。

3 この規則施行により川崎町立川崎病院特別会計規則(昭和35年川崎町規則第2号)は、廃止する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益

備考

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

 

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

上級宿使用などに係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など

その他医業収益

消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収入

医業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息配当金

 

預貯金の利息、出資金に対する分配金など

預金利息

 

 

基金利息

 

 

有価証券利息

 

 

配当金

 

 

他会計補助金

 

 

 

補助金

 

 

 

負担金、交付金

 

 

 

患者外給食収益

 

 

職員、付添人などの給食に係る収入

その他医業外収益

 

 

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

費用

備考

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

給与費

 

 

 

(給料)

常勤の職員の本給

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師(人)、准看護師(人)に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師、診療エックス線技師、衛生検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、マッサージ師、物療技術者、栄養士などに対する給料

事務員給

常勤の事務員、タイピスト等に対する給料

労務員給

常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者、自動車運転手、電話交換手、営繕手、電気手、汽罐手、水道手、保清婦(夫)、洗たく婦(人)、消毒手、裁縫手、義肢工、巡師、調理師、炊夫(婦)、配膳婦(夫)などに対する給料

(手当)

常勤の職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊勤務など諸手当

医師給

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師給

同上

医療技術員給

同上

事務員給

同上

労務員給

同上

(報酬)

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。

(資金)

収時又は非常勤の職員の報酬、賃金を「給料」の職種別区分にならって整理すること。

退職給与金

 

法定福利費

 

材料費

 

 

 

薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用

診療材料費

(ア) 診療用材料として直接消費されるもの。たとえば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。たとえば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーシ、体温計、氷枕などの費用

(ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

給食材料費

(ア) 患者給食のため消費する食品の費用

(イ) 患者給食用具などであって、1年内に消耗するもの。たとえば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。たとえば、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用

経費

 

 

 

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

(ア) 診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額

(イ) 各種のレクリエーション、文化活動などに要する費用

(ウ) 食堂、売店などを利用した場合における事業主負担額

(エ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食、金品代などの費用

報償費

報酬金、賞賜金など

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用

職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年内に消耗するもの。たとえば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品などの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪などの費用

会議費

 

食糧費

 

印刷製本費

 

修繕費

固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品、車両その他に分類することが望ましい。

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料

貸借料

土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など

委託費

委託した業務の対価として支払われる費用。なお、検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保請委託費、その他に分類することが望ましい。

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

諸会費

各種団体などに対する会費

雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。

交際費

 

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物 〃

構築物 〃

器械備品 〃

器械備品 〃

車両 〃

車両 〃

その他有形固定資産 〃

その他有形固定資産 〃

無形固定資産減価償却費

無形固定資産(建物、附属、設備を含む。)に対する減価償却費

資産減耗費

 

 

 

たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損

 

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃業処分による損及び撤去費

研究研修費

 

 

 

研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用

謝金

研究研修のために招聘した講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など、前記の科目に属さない費用

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費

 

企業債利息

 

長期借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却額

 

企業債発行差金償却

 

退職給与金償却

 

試験研究償却

 

患者外給食材料費

 

(ア) 従業員、付添人などの給食のため消費する食品の費用

(イ) 従業員、付添人などの給食用具

雑損失

 

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。

 

不用品売却原価

 

その他雑損失

 

資産

固定資産

備考

有形固定資産

 

 

 

1単位(1個、1セット、1台など)の取得価額が20万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)

 

土地

 

 

 

建物

 

 

建物附属設備を含む。

建物減価償却累計額

 

 

 

構築物

 

 

煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

 

機器備品

 

 

機械、器具、什器など

器械備品減価償却累計額

 

 

 

車両

 

 

自動車、船舶など

車両減価償却累計額

 

 

 

建設仮勘定

 

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産

 

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

施設利用権

 

 

 

借地権

 

 

 

地上権

 

 

 

その他無形固定資産

 

 

 

投資

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

長期貸付金

 

 

 

出資金

 

 

 

基金

 

 

 

その他投資

 

 

 

繰延勘定

備考

企業債発行差金

 

 

 

 

退職給与金

 

 

 

 

試験研究費

 

 

 

 

災害損失

 

 

 

 

流動資産

備考

現金預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

医業未収金

 

 

医業収益に対する未収額

医業外未収金

 

 

医業外収益に対する未収額

その他未収金

 

 

医業未収金及び医業外未収金以外未収額

有価証券

 

 

 

国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

貯蔵品

 

 

 

 

 

薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

 

薬品(薬品費参照)のたな卸高

診療材料

 

診療材料(診療材料費参照)のたな卸高

給食材料

 

給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高

医療消耗備品

 

医療消耗備品(医療消耗備品費参照)のたな卸高

消耗備品

 

消耗備品(消耗備品費参照)のたな卸高

燃料

 

石炭、炭など燃料のたな卸高

その他貯蔵品

 

上記以外のたな卸資産

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計 〃

 

 

 

職員 〃

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

 

前払保険料

 

 

 

その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

たな卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額、その他これに類するもの

その他流動資金

 

 

 

 

負債

固定負債

備考

企業債

 

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

引当金

 

 

 

 

 

退職給与引当金

修繕引当金

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

 

流動負債

備考

一時借入金

 

 

 

 

未払金

 

 

 

 

 

営業未払金

 

 

通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額(たな卸資産の買掛金を含む。)

その他未払金

 

 

償却資産に対する未払額

未払費用

 

 

 

未払賃借料、未払利息、未払委託費

前受金

 

 

 

 

 

医業前受金

 

 

 

医業外前受金

 

 

 

その他前受金

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

 

預り金

預り保証金預り諸税

 

 

その他流動負債

その他預り金

 

 

資本

資本金

備考

自己資本金

借入資本金

 

 

 

 

 

企業債

他会計借入金

 

 

 

剰余金

備考

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

受購財産評価額

寄附金

補助金

その他資本剰余金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

利益積立金

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

又は繰越欠損金年度末残高

当年度純利益(又は当年度純損失)

 

 

 

別表第2(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(項)医療材料

品名

単位

品名

単位

 

 

 

 

何々

 

内服用薬品

 

 

その他薬品

 

 

 

安息香酸ナトリウム

グラム

 

アルコール

グラム

イソニアジット(錠)

消毒用晒粉

何々

 

 

 

何々

 

 

 

注射用薬品

 

 

 

 

 

アザン注

アンプル

 

 

インシュリン注

何々

 

何々

 

外用薬品

 

 

 

アイロタイジン軟膏

グラム

塩化メチルロザニリン

何々

 

何々

 

検査用検品

 

 

 

ツベルクリン

グラム

硫酸バリウム

何々

 

(項)診療材料

品名

単位

 

 

 

フィルム材料

 

 

 

オシログラフ

エレクトロペーパー

何々

 

何々

 

診療材料

 

 

 

ガーゼ

メートル

脱脂綿

グラム

何々

 

何々

 

医療消耗品

 

 

 

カルテ

体温計

何々

 

何々

 

(項)給食材料

品名

単位

品名

単位

キログラム

 

 

 

 

醤油

リットル

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

(項)医療消耗備品

品名

単位

品名

単位

聴診器

 

 

舌鉗子

 

 

切断刀

 

 

咽頭鏡

 

 

酸素吸入器

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

(項)消耗備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

平机

謄写板

 

 

椅子

算盤

 

 

本立

何々

 

 

 

ロッカー

何々

 

 

 

書類整理箱

 

 

 

 

(項)燃料

品名

単位

品名

単位

品名

単位

石炭

キログラム

ガソリン

リットル

 

 

重油

リットル

何々

 

 

 

木炭

何々

 

 

 

(項)その他貯蔵品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

何々

 

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

 

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

鉛管 〃

タイヤ

ツルハシ

トーチランプ

チューブ

工事用バケツ

懐中電灯ケース

ペンチ

ドリール

グラインダー

レンチ

滑車

布ホース

ドライバー

ハンマー

プライヤー

ヤスリ

 

タップ

スパナー

 

丸ヤスリ

ダイス

両口スパナー

角 〃

 

組スパナー

三角 〃

鉛管鋸

片口 〃

甲丸 〃

山形 〃

板 〃

平 〃

金切 〃

モンキー 〃

タガネ

平机

鳩目パンチ

両袖机

本立

算盤

片袖机

決裁箱

回転椅子

謄写板

肉池

ロッカー

ヤスリ板

インクスタンド

書類整理箱

謄写用ゴムローラー

バインダー

本箱

ホッチキス

バケツ

椅子

ナンバーリング

 

 

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フルーツカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

半 〃

 

クリップ

たわし

封筒

鳩目

紙屑篭

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払 〃

トレーシングペーパー

墨汁

振替 〃

毛筆

白墨

その他用紙

 

鉄筆

綴紐

 

 

別記様式第1号 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第15号 略

別記様式第16号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第31号から別記様式第51号まで 略

(これらの書類の様式は、地方公営企業法施行規則別表第6号から別表第20号までに掲げるところによるものであること。)

川崎町病院事業会計規程

昭和44年7月21日 規程第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和44年7月21日 規程第3号
平成9年3月25日 規程第3号
平成14年3月25日 規程第2号
平成19年3月29日 規程第1号
平成22年6月1日 規程第3号
令和5年3月1日 規程第1号