○国民健康保険川崎病院用自動車管理規則

昭和40年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)備付けの乗用自動車(以下「病院車」という。)の使用及び管理について定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 病院車は、病院の長(以下「院長」という。)が管理する。

(病院車の使用)

第3条 病院車は、次の各号に掲げる場合のほかは使用してはならない。

(1) 訪問診療及び訪問看護のとき。

(2) 訪問リハビリ及び公務出張のとき。

(3) 院長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号により病院車を使用するときは、病院用自動車使用簿(別記様式第1号)に所要事項を記載し、院長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要し決裁を受ける時間的余裕がなく使用したときは、その理由を明らかにして前項に準じ院長の後閲を受け決裁を受けなければならない。

(運転者)

第4条 運転者は、運行の都度病院用自動車運転記録簿(別記様式第2号)に所要事項を記載して院長に復命しなければならない。

2 運転者は、常時自動車を整備点検し、保全に努めなければならない。

(事故等の報告)

第5条 病院車を使用中に事故等が発生したときは、事務長は速やかにその状況を院長を経て町長に報告しなければならない。

(公簿等)

第6条 事務長は、次に掲げる公簿等を備え所定の事項を記録して保管しなければならない。

(1) 病院用自動車に関する台帳

(2) 病院用自動車使用簿

(3) 病院用自動車運転記録簿

(4) 病院用自動車燃料受払簿(別記様式第3号)

(5) 病院用自動車修理簿(別記様式第4号)

(6) 病院用自動車に関する備品消耗品受払簿

この規則は、公布の日から施行する。

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国民健康保険川崎病院用自動車管理規則

昭和40年4月1日 規則第3号

(昭和40年4月1日施行)