○国民健康保険川崎病院事務室事務分掌規程

昭和44年9月4日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について、必要な事項を定め、もって病院事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(係及びその分掌)

第2条 病院事務室に次の係を置く。

庶務係

経理係

医事係

管理用度係

窓口係

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 病院職員の人事及び給与に関すること。

(3) 病院事業会計施設勘定の収支予算及び決算に関すること。

(4) 文書及び電信電話の収受発送編集及び保存に関すること。

(5) 病院の職印の管理に関すること。

(6) 病院の日誌、出勤簿の整理に関すること。

(7) 土地建物の管理に関すること。

(8) 労務と健康の管理に関すること。

(9) 病院内の火災盗難の予防及び取締りに関すること。

(10) その他他の係の所掌に属しないこと。

3 経理係の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 病院事業の出納その他の会計事務に関すること。

(2) 決算事務の資料作成に関すること。

(3) 病院の使用料又は手数料の請求及び収納に関すること。

4 医事係の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 診療報酬請求明細書の作製に関すること。

(2) 診療録、診療書類その他医療法に基づく各種記録の整理及び保管に関すること。

(3) 医事報告及び医事統計その他報告に関すること。

(4) 医療社会事業に関すること。

(5) 基準寝具に関すること。

(6) 医療点数に関すること。

5 管理用度係の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 医療器材及び消耗品その他物品の出納並びに不用品処分に関すること。

(2) 医療器材器具その他消耗品、備品の管理に関すること。

6 窓口係の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 患者受付及び入退院に関すること。

(職務権限)

第3条 係の事務分担は、院長がこれを定め町長に報告するものとする。

第4条 分掌事務を処理するには、係長、事務長、院長の順に決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において不在者があるときは、全て後閲を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第5条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表に定めるとおりとする。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

2 前項の規定により準用することとなる規定中、「総務課長」とあるのは「院長」に、「主務課長」とあるのは「事務長」に、「課長補佐」とあるのは「次長」に読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

院長の決裁事項

副院長

事務長

事務長の決裁事項

次長

係長

国民健康保険川崎病院事務室事務分掌規程

昭和44年9月4日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和44年9月4日 規程第5号
令和3年3月30日 規程第2号