○国民健康保険川崎病院に関する規則

昭和44年9月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)の処務について、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則の定めるところによって処理することのできない難事件が生じたときは、院長の指示をう受け、これを処理する。

(事務分掌)

第3条 科、局、室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療科

(1) 各科診療に関する事項

(2) 保健師、看護師、助産師に関する事項

(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項

(4) 保健施設に関する事項

(5) 巡回診療に関する事項

(6) 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項

(7) 細菌学的、血清学的その他各種検査及び病理試験に関する事項

(8) 放射線に関する事項

(9) 地域包括ケアシステムに関する事項

(10) その他医療に関する事項

薬局

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 分析及び試験検査に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(5) 薬事に関する文書統計報告に関する事項

(6) 薬事の研究に関する事項

(7) その他薬事に関する事項

事務室

(1) 文書及び電信電話の収受発送編集及び保存に関する事項

(2) 病院事業会計施設勘定の収支予算並びに決算その他経理に関する事項

(3) 病院職員の人事及び給与に関する事項(任免事項を除く。)

(4) 病院の職印の保管に関する事項

(5) 病院の日誌、出勤簿の整理に関する事項

(6) 土地及び建物の管理に関する事項

(7) 労務と健康の管理に関する事項

(8) 病院の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項

(9) 医療器材及び消耗品その他物品の出納並びに不用品処分に関する事項

(10) 医療器材器具その他消耗品、備品の管理に関する事項

(11) 診療報酬請求明細書の作製に関する事項

(12) 診療録、診療書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(13) 医事報告及び医事統計その他報告に関する事項

(14) 患者受付及び入退院に関する事項

(15) 医療社会事業(地域医療連携業務を含む。)に関する事項

(16) 病院内の火災盗難の予防並びに取締に関する事項

(17) その他、科、局に属さない事項

給食室

(1) 給食業務の企画、運営、実施に関すること。

(2) 給食施設、給食事務職員及び給食事務等の管理に関すること。

(3) 給食用食器、器具環境及び従業員の衛生管理に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 給食の効果判定に関すること。

(6) その他の給食に関すること。

(職及び職務)

第4条 病院には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

病院長

上司の命を受け、病院の管理する事務及び診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副病院長

上司の命を受け、診療業務を整理し、院長を補佐する。

医長

上司の命を受け、科の診療業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

医師

上司の命を受け、診療業務を掌る。

歯科医師

上司の命を受け、歯科診療の業務を掌る。

看護師長

上司の命を受け、看護業務を整理し、所属職員を指揮監督する。

看護師

上司の命を受け、看護業務を掌る。

薬剤師

上司の命を受け、調剤業務を掌る。

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査業務を掌る。

診療放射線技師

上司の命を受け、診療放射線業務を掌る。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法業務を掌る。

歯科技工士

上司の命を受け、歯科技工業務を掌る。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生業務を掌る。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養の業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、地域医療連携業務を掌る。

あん摩マッサージ指圧師

上司の命を受け、あん摩マッサージ指圧の業務を掌る。

事務長

上司の命を受け、病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務次長

上司の命を受け、病院の事務を整理し、事務長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 前項に掲げる職のほか必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

薬局長

上司の命を受け、薬局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総看護師長

上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護師長

上司の命を受け、看護業務を整理し、看護師長を補佐する。

助産師

上司の命を受け、助産業務を掌る。

准看護師

上司の命を受け、看護業務に従事する。

衛生検査技師

上司の命を受け、衛生検査業務を掌る。

作業療法士

上司の命を受け、作業療法業務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養管理業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、入退院支援業務に従事する。

調理師

上司の命を受け、調理業務に従事する。

相談員

上司の命を受け、地域医療連携業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査企画及び立案に参画し、その事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、看護師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、相談員及び調理師、それぞれ次の表の左欄の職を置くことができ、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

技師長

上司の命を受け、専門的技術に係る業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る業務を総括整理する。

主任

上司の命を受け、専門的技術に係る業務を整理し、特に命ぜられた事項を処理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る業務を整理する。

(委任事項)

第5条 病院長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(2) 国民健康保険川崎病院設置条例(昭和33年川崎町条例第4号)第11条の規定に基づき入院を断り、又は退院を命ずること。

(3) 1件50万円未満の物品の購入及び修理に関すること。

(4) 1件50万円未満の病院事業会計内の収支命令に関すること。

(5) 所属職員の出張に関すること。

(6) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第6条 病院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 病院に関する諸定例報告に関すること。

(2) 病院職員の配置に関すること。

(内規)

第7条 病院長は、病院の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに町長に報告するものとする。

(協議)

第8条 町長は、次の事項について、病院長の意見を徴するものとする。

(1) 病院に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(3) 職員の任免に関する事項

(4) その他必要なる事項

(使用料、手数料の減免)

第9条 病院における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、病院長を経て、町長に願い出なければならない。

2 第1項に規定する使用料又は手数料について減免を受けようとする場合は、本人又は世帯主から、これをなされなければならない。ただし、本人又は世帯主においてなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。

(帳簿)

第10条 病院には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 病院日誌

(2) 処方箋綴

(3) 手術記録簿

(4) 検査所見録

(5) 診療エックス線検査簿

(6) 外来患者名簿

(7) 往診名簿

(8) 入院患者名簿

(9) 保健施設簿

(10) 在庫品受払簿

 各品種別医療材料受払簿

 各品種別医療品受払簿

 麻薬台帳

 金、白金、加金、銀合受払簿

 各品種別普通物品受払簿

(11) 財産台帳

 土地台帳

 建物(含附属施設)台帳

 機械器具台帳

 什器備品台帳

(12) 未収金台帳

 世帯別未収金台帳

 保険者別診療報酬未収金台帳

(13) 診療報酬明細書綴

(14) 診療収入日計表綴

(15) 現金授受簿

(16) 収入済票綴

(17) 物品購入(修理)伺簿

(18) 未払金台帳

(19) 出勤簿、時間外勤務命令簿、当直命令簿、当直日誌簿

(20) 毎月分病院事業状況報告書綴(月報綴)

(21) 物品消却処分伺綴

(22) 固定設備償却処分伺綴

(23) 契約書綴

(24) 通牒その他各種文書綴

(25) その他病院運営に関し必要な帳簿

(財務)

第11条 病院長は、毎年1月15日までに翌年度分の病院における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作製し、町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則施行により川崎町立川崎病院に関する規則(昭和33年川崎町規則第17号)は、廃止する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

国民健康保険川崎病院に関する規則

昭和44年9月4日 規則第8号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和44年9月4日 規則第8号
昭和52年7月14日 規則第12号
平成5年3月10日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第2号
平成19年3月29日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第22号
令和4年4月27日 規則第8号